朝霞フルートクラブ 会則
第1条 [名称]
本会は、「朝霞フルートクラブ」と称する。
第2条 [設立年月日]
本会の設立年月日は、平成14年4月1日とする。
第3条 [所在地]
本会は、代表の所在地を事務所とする。
第4条 [目的]
本会は、フルートの練習・演奏を通じて会員相互の親睦と交流を図り、技術の研鑽とその学習成 果を朝霞市及びその周辺の地域や文化の発展並びに福祉の増進に寄与することを目的とする。
第5条 [活動内容]
1 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)年2回の定期的な発表会を行う。
(2)年に数回、主として朝霞市内にて演奏活動を行い、地域の人々との交流を図る。
(3)本会設立の趣旨を周知するための活動、目的を達成するために必要な活動を行う。
2 本会は次に掲げる行為を行わないものとする。
(1)営利を目的とした活動
(2)特定の政党その他政治団体の利害に関わる行為
(3)公の選挙に関し、特定の候補者の支持、または不支持に関わる行為
(4)特定の宗教・教派・宗派・教団の支持、または不支持に関わる行為
(5)公序良俗に反する行為
第6条 [練習活動]
原則として毎週水曜日、19時から21時までとする。
第7条 [練習場所]
原則として朝霞市内間木公民館にて行う。 但し、やむを得ない事情や活動内容により場所を変更することがある。
第8条 [会員]
1 本会会員は、次のいずれにも該当し、かつ本会に入会の申込みをした者とする。
(1)本会の設立目的及び趣旨に賛同し、本会の諸活動に参加できる者
(2)会費等を納入し、定期的な練習活動に参加できる者
2 本会会員は、次の行為を行うことを禁止する。
(1)営業・宗教・政治上の勧誘
(2)特定の音楽講師や集団を斡旋する行為
(3)金銭の貸借や他者に対する迷惑行為
3 前項に該当する行為があった場合は、まず理事会が是正勧告をする。これに従わず、かつ本会 の運営に著しく支障があると理事会が判断した場合、理事長は臨時総会を招集し審議を行い、厳 重注意、退会警告などの処分を決議する。
第9条 [役員]
本会の運営を円滑かつ効率的に行うため、次の役員を置く。
1 理事
(1)理事長 1名 本会の運営を統括し、本会の代表とする。代表は朝霞市在住の者に限る。
(2)理事 若干名(うち1名は会計を兼任)
(3)理事は総会において選出され、任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(4)理事長は本会運営全般について協議するため、理事会を随時開催する。
(5)理事会は実行委員のほか、必要がある場合は会員、講師その他専門家等に対し、理事会への 出席を要請し意見を求めることができる。
(6)理事会は会議の概要をホームページ掲示板に掲載し、会員に会議内容を周知する。
2 実行委員
(1)実行委員長 1名
(2)実行委員 若干名
(3)実行委員は総会において選出され、任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(4)実行委員は理事会と協議の上、実行委員長を中心に主として発表会の準備及び実施に係る活 動全般を行う。 第10条 [定期総会] 1 理事長は、年度初めに定期総会を招集する。
2 総会は次の事項について審議、承認又は決議する。議事の進行は理事会が選任した議長が行 う。
(1)前年度の活動報告
(2)前年度の決算および当該年度の予算
(3)当該年度の活動計画
(4)役員の選出
(5)その他本会の運営に関する重要事項
3 総会の定足数は現会員の3分の2の出席(委任を含む)とし、出席者の3分の2以上の賛成を もって可決とする。
4 総会に出席できない会員は議長に委任状を提出する。委任様式は自由とし、ホームページ掲示 板への記載も認めることとする。
第11条 [臨時総会]
1 理事会が開催を必要と認めたとき、または会員の2分の1以上の者から開催請求があったとき、 理事長は臨時総会を開催するものとする。
2 前項の開催請求は、総会開催の必要性を明記した書面を理事長に提出することによって行う。
第12条 [会計]
1 本会の会計は、会員の納める会費およびその他雑収入をもって充て、総会で会の運営上必要と 認めたものに支出する。
2 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。 但し、平成31年度においては平成31年1月1日から翌年3月31日までとする。
第13条 [会費]
1 会費の月額は2,000円とし、入会金は3,000円とする。
2 会費納入に関し、苦情・不満等が出た場合は、理事会にて判断し対応する。
第14条 [休会]
1 休会を希望する者は理事に申告し、当該申し出の翌月より会費の納入を免除する。
2 休会費は1回につき1,000円とし、復会月に会費とともに納入することとする。予め復会 月の連絡があった場合でも、実際に出席した月を復会月とする。 但し、本会に関わる何らかの活動の参加等の意思を表明した状態での休会申出は、当該活動終了後の休会として扱う。
第15条 [退会]
1 退会を希望する者は理事に申告し、当該申し出がなされた月までの会費を納入する。 但し、本会に関わる活動の参加等の意思を表明した後の退会申出は、当該活動終了後の退会と して扱う。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会員が会則に反する行為があり、会の運営に支障をきたすと理事会が判断し、臨時総会で出 席者の3分の2以上の同意を得たとき。この場合、再入会はできないものとする。
第16条 [プライバシーポリシー]
1 新規入会者は、氏名、電話番号及びメールアドレスを理事長に提出する。
2 理事会は提出された個人情報に基づき、会員名簿を作成する。個人情報に変更が生じた場合 は、速やかに理事長に変更事項を提出する。
3 会員名簿は本会活動上の連絡、市民施設減免申請書類、その他本会の活動において必要な場合 以外には利用しないものとする。
4 退会者は会員名簿から削除する。
第17条 [会則の改定]
1 本会則は、理事会の承認を得て改定することができる。但し、重要事項に関する改定および全面改定を行う場合は、総会の決議を経ることとする。
2 前項における重要事項に該当するか否かの判断は、理事会が行う。 附則 この会則は、令和元年6月1日から施行する。
0コメント